固定資産税など過徴収、5347万円返還へ 大阪・四條畷市(産経新聞)

 大阪府四條畷市は25日、市内の住宅用地を事業用地などに誤って登録し、昭和52年度から平成21年度まで、土地所有者から固定資産税と都市計画税を過徴収していたと発表した。市は市要綱に基づいてさかのぼることができる平成2年度から今年度までの過徴収分など約5347万円を3月上旬にも返還する。

 市によると、所有者が建物を新築した際や土地を売買した際、職員が住宅用地を事業用地などに誤って登録し、課税額を算定。このため、24人と2法人の住宅用地の減税措置がなされず、33年にわたって固定資産税を徴収しすぎていた。個々の返還額は最大で約1千万円になる。

 市では昨年8月、市民の指摘で同様の過徴収が発覚し、2法人に計約2670万円を返還。その後、ほかの事例を調べていた。

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